各業務のご紹介
ビルメンテナンスの主な業務をご紹介します。
清掃管理業務(美しく、衛生的な環境を作ります。)
各場所の特性に従って、美観・衛生を維持する業務です。
単純な清掃作業だけではなく、専門的な知識と管理能力が要求されます。
専門家として「ビルクリーニング技能検定(ビルクリーニング技能士)や
品質をチェック・評価して改善を行う「建築物清掃管理評価資格者(ビルクリーニング品質インスペクター)」
が必要とされています。
衛生管理業務(健康と快適な環境を提供します。)
建築物の環境を衛生的に管理する業務です。
「建築物における衛生的環境の確保に関する法律(建築物衛生法)」の基準を満たせば、事業の登録をすることができ、優良業者として認められます。
設備管理業務(環境にやさしく、トータルに建築物を動かします。)
建築物にある多くの設備の運転・監視・点検・整備などをする業務です。
このような状況に対応するため「ビル設備管理技能士1級・2級」や、
環境省の「エコチューニング技術者第1種・第2種」の資格があります。
建物・設備保全業務(安全の実現を行う業務です。)
建築物の設備保全業務です。
あらゆる設備における保全を行い、定期的な点検・検査などにより厳しくチェックします。
警備防災業務(建築物と人の安全を守ります。)
建築物とそこで利用する人の安全を守る業務です。
警備業務は、警備業法の基準を満たした業者だけしか営業できません。
防火業務は、消防法の規定に基づいて行います。
ビルメンテナンスは、これらが一体となって行われます。
事業の登録制度について
第1号建築物清掃業
物的要件 | |
機械器具 | (1) 真空掃除機 (2) 床みがき機 |
設備 | - |
人的要件 | |
監督者等 | <清掃作業監督者> ● 職業能力開発促進法に基づくビルクリーニングの職種に係る検定合格者または建築物環境衛生管理技術者免状の交付を受けている者であって、厚生労働大臣の指定する講習※1を修了した者 |
従事者 | ● 従事者は、研修を修了したものであること |
その他の要件 | |
作業の方法及び作業を行うための機械器具その他の設備の維持管理の方法が、厚生労働大臣が告示で定める基準に適合していること。 |
第2号建築物空気環境測定業
物的要件 | |
機械器具 | (1) 浮遊粉じん計 (2) 一酸化炭素検定器 (3) 炭酸ガス検定器 (4) 温度計 (5) 湿度計 (6) 風速計 (7) 空気環境の測定に必要な器具 (1)から(6)は、施行規則第3条第1項第1号の表の各号の下欄に掲げる測定器(2)から(6)はこれと同等以上の性能を有する測定器を含む)であること) |
設備 | - |
人的要件 | |
監督者等 | <空気環境測定実施者> ● 厚生労働大臣の指定する講習※1を修了した者 ● 建築物環境衛生管理技術者免状の交付を受けている者(ただし再講習は必要) |
従事者 | - |
その他の要件 | |
作業の方法及び作業を行うための機械器具その他の設備の維持管理の方法が、厚生労働大臣が告示で定める基準に適合していること。 |
第3号建築物空気調和用ダクト清掃業
物的要件 | |
機械器具 | (1) 電気ドリルおよびシャーまたはニプラ (2) 内視鏡(写真を撮影することができるものに限る) (3) 電子天びんまたは化学天びん (4) コンプレッサー (5) 集じん機 (6) 真空掃除機 |
設備 | - |
人的要件 | |
監督者等 | <空気調和用ダクト清掃作業監督者> ● 厚生労働大臣の指定する講習※1を修了した者 ● 建築物環境衛生管理技術者免状の交付を受けている者(ただし再講習は必要) |
従事者 | ● 従事者は、研修を修了したものであること |
その他の要件 | |
作業の方法及び作業を行うための機械器具その他の設備の維持管理の方法が、厚生労働大臣が告示で定める基準に適合していること。 |
第4号建築物飲料水水質検査業
物的要件 | |
機械器具 | (1) 高圧蒸気滅菌器、乾熱滅菌器、乾燥器およびふ卵器 (2) フレームレス−原子吸光光度計または誘導結合プラズマ発光分光分析装置 (3) 光電分光光度計または光電光度計 (4) ガスクロマトグラフ (5) 蒸留装置および環流冷却装置 (6) 電子天びんまたは化学天びん |
設備 | 水質検査を的確に行うことのできる検査室 |
人的要件 | |
監督者等 | <水質検査実施者> ● 大学または旧専門学校において理科系の課程を修めて卒業した後、1年以上の実務経験※2を有する者 ● 衛生検査技師または臨床検査技師であって、1年以上の実務経験を有する者 ● 短大または高等専門学校において生物または工業化学の課程を修めて卒業した後、2年以上の実務経験を有する者 ● 上記と同等以上の知識、技能を有すると認められる者※3 |
従事者 | - |
その他の要件 | |
作業の方法及び作業を行うための機械器具その他の設備の維持管理の方法が、厚生労働大臣が告示で定める基準に適合していること。 |
第5号建築物飲料水貯水槽清掃業
物的要件 | |
機械器具 | (1) 揚水ポンプ (2) 高圧洗浄機 (3) 残水処理機 (4) 換気ファン (5) 防水型照明器具 (6) 色度計、濁度計および残留塩素測定器 (これらは飲料水の貯水槽の清掃に専用のものでなければならない) |
設備 | 機械器具を適切に保管することのできる専用の保管庫 |
人的要件 | |
監督者等 | <貯水槽清掃作業監督者> ● 厚生労働大臣の指定する講習※1を修了した者 ● 建築物環境衛生管理技術者免状の交付を受けている者(ただし再講習は必要) |
従事者 | ● 従事者は、研修を修了したものであること |
その他の要件 | |
作業の方法及び作業を行うための機械器具その他の設備の維持管理の方法が、厚生労働大臣が告示で定める基準に適合していること。 |
第6号建築物排水管清掃業
物的要件 | |
機械器具 | (1) 内視鏡(写真を撮影することができるものに限る) (2) 高圧洗浄機、高圧ホースおよび洗浄ノズル (3) ワイヤ式管清掃機 (4) 空圧式管清掃機 (5) 排水ポンプ (これらは排水管の清掃に専用のものでなければならない) |
設備 | 機械器具を適切に保管することのできる専用の保管庫 |
人的要件 | |
監督者等 | <排水管清掃作業監督者> ● 厚生労働大臣の指定する講習※1を修了した者 ● 建築物環境衛生管理技術者免状の交付を受けている者(ただし再講習は必要) |
従事者 | ● 従事者は、研修を修了したものであること |
その他の要件 | |
作業の方法及び作業を行うための機械器具その他の設備の維持管理の方法が、厚生労働大臣が告示で定める基準に適合していること。 |
第7号建築物ねずみ昆虫等防除業
物的要件 | |
機械器具 | (1) 照明器具、調査用トラップおよび実体顕微鏡 (2) 毒じ皿、毒じ箱および捕そ器 (3) 噴霧機および散粉機 (4) 真空掃除機 (5) 防毒マスクおよび消火器 |
設備 | 機械器具および作業に用いる薬剤を適切に保管することのできる専用の保管庫 |
人的要件 | |
監督者等 | <防除作業監督者> ● 厚生労働大臣の指定する講習※1を修了した者 |
従事者 | ● 従事者は、研修を修了したものであること |
その他の要件 | |
作業の方法及び作業を行うための機械器具その他の設備の維持管理の方法が、厚生労働大臣が告示で定める基準に適合していること。 |
第8号建築物環境衛生総合管理業
物的要件 | |
機械器具 | (1) 真空掃除機 (2) 床みがき機 (3) 空気環境測定業の機械器具 (4) 残留塩素測定器 |
設備 | - |
人的要件 | |
監督者等 | <統括管理者> ● 建築物環境衛生管理技術者免状の交付を受けている者であって、厚生労働大臣の指定する講習 ※1を修了した者 <清掃作業監督者> ● 建築物清掃業と同じ <空調給排水管理監督者> ● 職業能力開発促進法に基づくビル設備管理の職種に係る検定合格者または建築物環境衛生管理技術者免状の交付を受けている者であって、厚生労働大臣の指定する講習※1を修了した者 <空気環境測定実施者> ● 建築物空気環境測定業と同じ |
従事者 | ● 清掃作業従事者および空調給排水管理従事者は、研修を修了したものであること |
その他の要件 | |
作業の方法及び作業を行うための機械器具その他の設備の維持管理の方法が、厚生労働大臣が告示で定める基準に適合していること。 |
※1. 6年ごとに再講習を受けなければならない。
※2. 水質検査またはその他の理化学的もしくは細菌学的検査の実務に従事した経験に限る(以下この欄において同じ)。
※3. 大学もしくは短期大学と同程度とされる学校で所要の課程を修めて卒業した後、所要の実務経験を有する者または技術士(水道部門もしくは衛生工学部門に限る)。
※2. 水質検査またはその他の理化学的もしくは細菌学的検査の実務に従事した経験に限る(以下この欄において同じ)。
※3. 大学もしくは短期大学と同程度とされる学校で所要の課程を修めて卒業した後、所要の実務経験を有する者または技術士(水道部門もしくは衛生工学部門に限る)。